自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。1年間に支払った医療費が 10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適応され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
インプラント及び自費治療でかかった費用も医療費控除の対象となり、税務署へ確定申告することで、お金が戻ります。インプラント等の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ご参考にしてください。
医療費控除の対象となる金額は
実際に支払った医療費の合計額(※1) - 保険金などで補填される金額 - 10万円(※2) = 医療費控除額(※3)
※1 … その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費
※2 … その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
※3 … 控除額の上限は200万円まで
医療費控除を受けるには申告を行う必要がありますが、申告書は、地域の税務署や申告会場へ直接提出するか、もしくは郵送、またはインターネットでも受け付けも可能のようです。
・確定申告書
・医療費の明細書
・医療費の支出を証明する書類(領収書など)
・源泉徴収票(給与所得のある方)
・保険給付金の控え
・認印
・通帳
・身分証明書
詳しくは下記【国税庁】サイトでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/
歯科治療には、保険外診療があります。主な保険外診療は
・ホワイトニング
・矯正治療
・セラミック治療
などがあります。
当院では、患者さんとお話しないで保険外診療をすることはありません。保険内診療と、保険外診療それぞれのメリットとデメリットときちんとお伝えした上で、患者さんに選んでいただていております。